道路交通法の改正によりマイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、令和7年3月24日(月)より全国で運用開始となりました。
マイナ免許証とは、マイナンバーカードと運転免許証を一つのカードに統合したもので、マイナンバーカードのICチップに運転免許証の情報が記録されたものです。
これによりマイナンバーカードが従来の運転免許証と同じ効力を持つことになります。
また、マイナ免許証への切り替えは義務ではなく希望制なので、従来の免許証が使えなくなったり廃止されるわけではありません。
・マイナ免許証の番号
・免許の年月日及びマイナ免許証の有効期間の末日
・免許の種類(普通、大型、二輪など)
・免許の条件に係る事項(眼鏡等、AT限定など)
・顔写真
・色区分(ゴールド・水色・若草色など)
マイナ免許証の導入により、運転する際には以下の3パターンの保有状況から任意に選択して免許証を所持することになります。
1.運転免許証のみ
マイナンバーカードと運転免許証を一体化せず、運転免許証のみ保有する場合です。今までどおり更新等ができます。
2.マイナ免許証のみ
マイナンバーカードと運転免許証を一体化し、今お持ちの運転免許証を返納していただく場合です。
3.マイナ免許証と運転免許証の2枚
マイナンバーカードと運転免許証を一体化した上、今お持ちの運転免許証も引き続き保有する場合です。
所定の手続きを行うことで保有状況はいつでも変更可能です。(手数料がかかります)
■オンライン講習が可能
(優良運転者、一般運転者の方のみ)
マイナ免許証を保有しており、運転免許証の区分が優良・一般の方は免許更新時の講習をオンラインで受講することが可能です。
パソコンやスマートホンを使い、ご都合の良い時間・場所で24時間いつでも受講可能です。
オンライン講習で必要なもの
・スマートホンまたはパソコン
・WEBカメラ(オンライン講習時に顔画像を撮影)
・ICカードリーダー(マイナンバーカード情報が読み取れるもの)
・インターネット環境
・マイナ免許証
・「更新のお知らせ」はがき
オンライン講習が可能になるのは大変便利なのですが、視力検査等の適性検査は会場で行う必要があるので完全オンラインでの免許更新は現在のところできないようです。
■住所変更手続等のワンストップサービス
(保有状況が「マイナ免許証のみ」の方のみ)
住所等が変更があった場合、市区町村の窓口で変更手続きを行うと、マイナ免許証の情報も自動的に変更され、警察署等への変更手続きは不要となります。
従来の役所・警察の2か所での手続きが役所1か所のみで可能となります。
サービス利用にあたっては、事前に免許センターや警察署で「住所変更等ワンストップサービス」の利用同意手続を行う必要があります。
■住所地以外の都道府県での迅速な免許更新
(優良運転者、一般運転者の方のみ)
お住まいの都道府県以外の免許センターや警察署で行う運転免許証の更新が迅速化されます。
「マイナ免許証のみ」の方は、即日で更新手続きが可能です。
また、申請期間も延長され、従来の「更新期間初日」から「誕生日」までの期間から「更新期間初日」から「免許証等の有効期間の末日まで」となります。
■更新時の手数料が免許証と比べて安い
保有状況を「マイナ免許証のみ」へ変更した場合、更新時の手数料が従来の運転免許証の更新料より安くなります。
また、「マイナ免許証と運転免許証の2枚」へ変更した場合は更新する際にマイナ免許証と従来の免許証の両方を
更新しないといけない為、手数料が若干高くなってしまいます。
【手続き方法】
マイナ免許証への切り替えは運転免許センターや警察署で手続きすることができます。
どちらもインターネットで事前予約が必要となります。
予約した日時に運転免許センターや警察署の窓口にて必要手続きや手数料を支払い、マイナンバーカードに運転免許証情報を登録してもらうことでマイナ免許証として使用することができます。
マイナンバーカードを持っていない方は、事前に市区町村の窓口にてマイナンバーカードを取得する必要があります。
手数料料額表 警視庁HPより抜粋
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/oshirase/fee.files/tesu.pdf
■紛失時の再発行が大変
運転免許証と一体化されることによりマイナンバーカードを持ち出す機会が増え、カード紛失のリスクが伴います。
紛失した場合、マイナンバーカードの再発行をする必要があります。
従来の免許証の再発行では運転免許センターで手続きを行えば原則即日発行可能なのに対し、マイナ免許証の再発行には、マイナンバーカードの再発行をし運転免許情報を再登録する必要があるため、早くて1週間〜1か月程かかることもあり、それまでの期間は車の運転ができなくなってしまいます。
「マイナ免許証と運転免許証の2枚」持ちであれば、片方を紛失した場合でも車の運転は可能です。
■従来の免許証が必要なサービスがある
海外で車を運転予定の方で国外運転免許証の取得手続きの際、渡航先の国によっては従来の運転免許証が必要になる場合があります。
また、レンタカーやカーシェアリングを利用する際、一部の会社では従来の免許証が必要な場合があります。
マイナ免許証のみの方は、保有状況を2枚持ち等へ変更する必要があります。
海外で運転する方、出張先等でレンタカーを利用する機会が多い方は注意が必要です。
■免許証の提示が必要な時
免許証の提示が必要な時はスマートホンアプリでマイナ免許証の登録情報を読み取る事ができます。
マイナ免許証読み取りアプリ専用サイト(外部サイト)
https://myna-menkyo-app.npa.go.jp/
■マイナンバーカードの有効期限が切れてしまった時
マイナンバーカードの有効期限(18歳以上:10年、18歳未満:5年)が切れてしまっても免許証の効力には影響ありません。
ただし、マイナ免許証の更新はマイナンバーカードの更新を行わないとできません。
(有効期限が10年のマイナンバーカードであっても電子証明書の有効期限5年ごとに更新が必要です。
電子証明書の有効期限の更新がされていない場合も同様に運転免許証の有効期限までは使用可能ですが、電子証明書の更新をしないとマイナ車検証の更新はできません。)
令和7年3月24日(月)よりマイナ免許証への切り替えが開始されました。
これによって、より便利なサービスを利用することができそうです。
昨年にはマイナンバーカードと保険証の一体化も導入されカードを持ち出す機会も増えるので、紛失しないよう取り扱いには十分気を付ける必要がありそうです。
また、マイナ免許証への切り替えは義務ではないため慌てて手続きをする必要はありません。
切り替えのタイミングとしては、現在の運転免許証の更新時であれば余計な手数料を払わずに済むので、更新時に検討するほうがよいでしょう。
従来の運転免許証の必要なケースもあるので、ご自分のライフスタイルに合わせて切り替えを検討してみてはいかがでしょうか。
なお、当社のマンスリーレンタカーをご利用の場合は、マイナ運転免許証読み込みアプリからダウンロードした免許証データをご提出いただくことで、ご利用可能となります。
担当:指宿