自転車による違反行為へ反則金を科す改正道路交通法が2024年5月17日に可決・成立されました。
公布から2年以内の2026年までに施行される予定となっております。
新型コロナウィルスの感染拡大以降、自転車の利用者が急速に増加し、それに伴い自転車による交通事故発生数も増加の傾向を辿っています。
現在のところ、酒酔い運転や酒気帯び運転など悪質な違反に対しては「赤切符」を交付され刑事罰の対象となる場合がありますが、比較的軽度な違反に対しては罰則を伴わない「警告」での取り締まりのみでした。
そこで実効性のある取り締まりとして「青切符」が導入されることとなりました。
青切符での取り締まりの対象となるのは、16歳以上の自転車利用者となります。
対象となる違反行為は約115種類
信号無視
一時不停止
通行区分違反(右側通行、歩道通行等)
ブレーキのついていない自転車の運転
携帯電話を使用しながらの運転
傘差し運転
イヤホンをつけながらの運転
歩行者の妨害となりうる危険な運転など
警察官の警告に従わずに違反行為を続けた場合や、事故につながりかねない交通の危険を生じさせた場合に「青切符」が交付し、取締りが行われることになります。
反則金は現段階では確定しておりませんが、おそらく5000円から1万2000円程度になるとみられています。
青切符を交付されても反則金を納めれば刑事罰対象とはなりません。
今回の道路交通法改正により、取り締まりがさらに強化されることが考えられます。
今まで以上に交通ルールを理解し安全運転に心掛けて自転車を利用する必要がありそうです。
担当:指宿