交通事故が一度起きると心理的、経済的、時間的に大きな負担となります。
誰もが起きないよう願っておりますが・・・
交通事故が起こると、当事者には以下3つの責任を問われます。
刑事上の責任 ・ 行政上の責任 ・ 民事上の責任。
社会の法秩序の維持のために懲役、禁固、罰金等が科せられます。
人身事故では危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪が設けられています。
無免許運転や飲酒運転等の過失がある場合は、さらに道路交通法の責任が問われることになります。
近年自動車事故に関しては厳罰化の傾向があります。平成26年からはさらに自動車運転処罰法も設けられました。
道路交通の安全確保のため行政庁いわゆる公安委員会が行います。
事故の有無ではなく、道路交通法違反により点数で免許の取り消しや停止がされます。
道路交通上の危険を防止するうえで、危険兆候のあるドライバーに対して一定期間排除し、交通安全を確保します。
被害者に対する民事上の損害賠償責任のことです。
刑事または行政上の責任が果たしても免責されるものではありません。
この責任の根拠は、民法、自動車損害賠償保障法に基づきます。
被害者が被った痛手を金銭評価して、その支払いにより被害者の損害を回復する考えです。
被害者の人身損害や、車両の修理費などの物損が対象です。
自動車保険(任意保険)に加入していれば保険会社が示談交渉をしてくれます。
担当:武江